無剰余について

無剰余とは、不動産競売による売却代金が債権者が回収すべき債権額に満たない状態を指します。つまり、不動産の売却代金だけでは債権者は債権の全額を回収することができず、また債務者にとっては残債の支払い義務が残る状態をいいます。

また、複数の債権者がいる不動産競売では、競売の申し立てをした後順位抵当権者が、優先して配当を受ける先順位抵当権者に売却代金をすべて回収されてしまうことで、債権回収ができないことがあります。
このような場合、裁判所はあらかじめ競売申立人が債権の回収をすることが難しいと判断すると「無剰余取り消し」といって、職権によって競売手続きの中止をすることがあります。

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