明渡猶予制度について

明渡猶予制度とは、自身が賃貸として居住している建物が不動産競売によって落札され所有者が変わってしまった場合に、その明渡を猶予してもらえる制度です。具体的な期間は、落札人が代金を裁判所に納付した日から6か月間となっており、賃借人はその間に建物を明渡す必要があります。

また明渡猶予期間中であっても、建物の使用料である賃料は新たな所有者に対し支払う必要があるため、当事者間での話し合いが必要です。
賃料の支払いを拒んだり滞納をすると、明渡訴訟という民事訴訟を起こされる可能性があるため注意しましょう。

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