不動産競売について

不動産競売とは、債務を履行しない債務者が所有する不動産を、債権者が裁判所に申し立てて行う、債権回収の手段です。
不動産競売は担保権者が行う担保不動産競売と、債務名義を取得した債権者が行う強制競売の2種類があります。いずれの競売も申立をした債権者が競売に係る費用を裁判所へ納付しますが、ここで注意点があります。

債権者が裁判所に納付した予納金は、最終的に債務者に請求されます。つまり債務者の代わりに一時的に立て替えているだけとなるため、競売によって得られた売却代金から予納金の費用が差し引かれます。
競売による不動産の売却は市場価格より割安になってしまうだけではなく、予納金などの費用も差し引かれてしまうため、市場価格での売却が期待できる任意売却を目指すのがよいでしょう。

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