不動産引渡命令について

不動産引渡命令とは、買受人が競売で落札した不動産に、占有者や動産が残っている場合、すみやかに不動産を引き渡すよう裁判所から占有者にされる命令のことです。
不動産引渡命令は明渡訴訟と違い、競売により落札されたときのみ可能で、明渡訴訟よりも早い期間で引渡しを命じることができます。
また、占有者が引渡命令に応じずに占有し続ける場合は、強制執行によって退去させることも可能です。

通常、不動産引渡命令は買受人が落札した物件の代金を裁判所に納付した日から6カ月の間に申立てることができます。この期間を過ぎてしまうと不動産引渡命令を行えなくなり、明渡訴訟をしなければならなくなるため、時間とコストが増えてしまうことから、落札後は早めに不動産引渡命令の申し立てをするか判断しましょう。

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